【情報】児童扶養手当をご存知ですか👆(指で押して下さい)

児童扶養手当は、父又は母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母又は父や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父又は母がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。また、在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人を除いた外国人の方も支給対象になります。

【対象となる児童】

(1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度障害の状態にある児童(父または母が内部障害・精神障害の人で就労している場合を除く)
(4)父または母から1年以上遺棄されている児童(認知した父からの遺棄の場合も含む)
(5)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)父または母の生死が明らかでない児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児など母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

【至急対象外となる場合】

上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは支給されません

(1)児童が、母または父の配偶者(内縁関係、同居、同居していなくても訪問と生活費の援助がある場合など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含む)に養育されている場合
(2)児童が、児童福祉施設(母子寮・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(3)児童が、里親に委託されている場合
(4)手当を受けようとする人や対象児童が、日本に住んでいない場合
(5)児童の母又は養育者が請求する場合で、昭和60年8月1日から平成10年3月31日までに手当の支給要件に該当してから正当な理由がなく5年を経過しても請求しなかった場合(ただし、婚姻によらないで生まれた児童〔未婚の女子の子〕が平成10年7月31日以前に認知された場合を除く)
※平成26年12月1日に児童扶養手当法が改正され、公的年金等額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。なお、平成26年11月30日までに公的年金等の受給により児童扶養手当の資格を喪失している場合は、改めて申請が必要となります。

【公的年金と併給が可能になる場合】

平成26年12月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。ただし、児童扶養手当を受けるためには、所得制限等の要件を満たしている必要があります。

【今回の児童扶養手当法の改正により新たに手当を受け取れる場合(事例)】

(1)児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
(2)父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
(3)母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

【所得の制限】

手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年中所得が、下表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全額が支給されません。

詳しくは、ココを指で押して下さい。

西宮市役所担当課:子育て手当課☎0798-35-3189

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