【情報】特別障害者手当をご存知ですか👆(指で押して下さい)
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給される手当金です。
認知症患者で精神障害者保健福祉手帳の等級が1級で、「特別障害者手当障害程度基準チェックリスト」の自己採点が14点以上になると、受給基準に達していると考えられます。ただし、施設に入所していたり、病院、診療所に継続して3ヵ月を超えて入院している場合は支給されません。
月額27,200円(平成31年4月より) 年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)
ただし受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、所得制限により支給されません。
(情報元:公益社団法人認知症の人と家族の会)
西宮市役所担当課:障害福祉課☎0798-35-3174