令和8年からのごみの、分別区分・収集形態

令和8年からの分別区分・収集形態

新分別区分収集形態対象品目収集回数
もやすごみもやすごみ専用指定袋生ごみ・皮革・ゴム類・再資源化できない紙、布、再資源化できないプラスチック製品 など週2回
その他
不燃ごみ
共通指定袋小型複合製品小型家電、陶磁器・小型金属製品・ガラス製品・スプレー缶・電池・蛍光灯 等、指定袋に入るもので、かつ5kg未満のもの週1回
粗大ごみ現物のまま家電品(家電4品目を除く)・家具類・寝具類・指定袋に入らないもの(棒状のものは1メートル以上)。または、5kg以上のもの随時

ペットボトル
共通指定袋飲料用のスチール缶と飲料用のアルミ缶
飲料、酒類、調味料(食用油脂を含まない)のペットボトル
週1回
びんコンテナガラスびん(飲料用、食品用のガラス製容器)月2回
資源
(紙資源等)
紐十字縛り
共通指定袋
(古着)
新聞・紙パック・ダンボール・古着・雑誌・チラシ・雑紙・紙箱・紙袋等月2回
プラスチック資源共通指定袋容器包装プラスチック プラスチックの製品(プラスチック素材かつ長さ50cm未満)週1回

※令和8年度から「その他プラ」の指定ごみ袋が「共通指定袋」になります。

現在の「もやさないごみ」で収集する「ガラスびん」は、市の指定する折り畳みコンテナで他の不燃ごみを混合収集をおこなっています。収集後、処理センターで手選別を行い資源として回収して売却していますが、すべてを回収することは難しく、再資源化率がなかなか向上しませんでした。新分別では、新たに専用の選別ラインを設け、搬入されたガラスびん類を効率よく再資源化を行います。
「もやさないごみ」を「その他不燃ごみ」として再編し、「もやさないごみ」から可能な限り資源化可能な品目を回収するように区分を整理しました。
また、市民の皆さんから「資源A、資源Bの区分がわかりづらい」「回収頻度を増やしてほしい」など多くの声が寄せられている「資源A」「資源B」についても、「資源」として統合し、月2回として収集頻度を増やしました。
令和3年に成立した「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に従い対象である「プラスチック製品」も回収します。

指定袋について

もやすごみ

「もやすごみ」用指定袋はそのまま使用します。

もやすごみ指定袋の画像
もやすごみ用指定袋(45リットル・30リットル・15リットル)


共通指定袋

「その他プラ」用指定袋は「共通指定袋」へ変更します。「その他プラ」用指定袋は「共通指定袋」としても利用できます。デザインは変更しません。表記を「共通指定袋」用へ一部修正します

共通指定袋の画像
共通指定袋(45リットル・30リットル・15リットル)


サイズ

  • サイズ展開は、現在の生活系指定袋と変わりません。取手付き指定袋の画像
    取手付き指定袋(30リットル・15リットル・5リットル)
  • 生活系指定袋の形状については、現在と同じ「平袋」に加え、高齢者の方や手が不自由な方でも持ち運びやすく縛りやすい、「U型袋(取っ手付き袋)」です。
  • 「平袋」の大きさは、「大(45リットル)」、「中(30リットル)」、「小(15リットル)」の3サイズです。
  • 「取っ手付き袋」の大きさは、「中(30リットル)」、「小(15リットル)」、「極小(5リットル)」の3サイズ

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