【情報】人口透析に係る医療費助成制度をご存知ですか👆(指で押して下さい)

茶色字を指で押すと関連する情報を閲覧できます。

人口透析を受ける場合、健康保険や高額療養費制度がありますが、医療費助成制度を上手く活用しないと月に数万円必要となります。きちんと手続きをすれば、自己負担をゼロ、悪くても月に1万円程度に抑えられます。さらに、人工透析以外の医療費を安く抑えたり、障害年金によって生活費を得ることもできます。西宮市における申請手続きを紹介します。

【1】健保から「特定疾病療養受領証」の交付を受ける

最初の手続きは、健康保険から発行される「特定疾病療養受領証(マルチョウ)」を取得することです。「特定疾病療養受領証」を病院の窓口へ提出すると、人工透析の自己負担限度額が「月額1万円」になります。ただし、年齢が70歳未満で、基礎控除後の年間所得額が600万円を越える場合の自己負担は「月額2万円」になります。「特定疾病療養受療証」には有効期限がなく、更新は不要です。

■国民健康保険加入者の場合、☞西宮市の申請窓口は国民健康保険課:☎0798-35-3120

■社保「協会けんぽ」加入者の場合、☞協会のウエブサイトからダウンロードする。

■「組合健保」加入者の場合、会社の総務部門にて手続きをする。

【申請に必要な書類等】

①健康保険証

②医師の意見書・診断書、特定疾病療養受療証(引越しなどで前住所地で発行された受療証がある場合)、または身体障害者手帳 (特定疾病に該当する記載がある場合)

③本人確認書類(顔写真付きの公的身分証明書など)

④マイナンバ-カ-ドまたはマイナンバー通知カ-ド(いずれも世帯主および対象者双方のもの)

【2】「難病医療費助成制度受給者証」の交付を受ける

西宮市が申請窓口となり、支給認定基準を満たす場合に兵庫県が受給者証を発行します。

西宮市の申請窓口☞健康増進課:☎0798-26-3669

申請に必要な書類等】

①難病医療費助成申請書兼同意書 (窓口にあります)

②住民票(後期高齢者の場合は不要)

③健康保険証の写し

④高齢受給者証を持っている場合は、その写し

⑤特定疾病療養受療証(マルチョウ)の写し【1】

【3】「身体障害者手帳」の交付を受ける。

人工透析を受けている場合、身体障害者手帳を申請すると、ほぼ「身体障害者1級」に認定されますので、必要な作業を着々と進めていけば問題なく「身体障害者手帳」の交付を受け取ることができます。

西宮市の「身体障害者手帳」申請窓口☞障害福祉課:☎0798-35-3194

新規交付に必要な書類等】

①交付申請書

②診断書

③本人写真(4×3)1枚

【4】「マル障受給者証(マル障)」の交付を受ける。

障害者医療費助成制度とは、障害者医療費受給者証(マル障受給者証)の交付を受けた方に対して、健康保険が適用される医療費について西宮市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度。

「マル障受給者証」は、病院の窓口では「マル障(マルショウ)」と呼ばれます。これを持っていると、人工透析以外の医療費が補助されます。人工透析を受けている人は、合併症などの病気を持っていることが多いので、万が一の入院や手術に備えて「マル障受給者証」を取得しておきましょう。

「マル障」を持っていると、国民健康保健や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額が助成されます。人工透析以外に、何かの別の病気の治療を受けた場合でも月額の上限金額以上の医療費はかりません。所得が少なく、住民税が免除されている場合は「自己負担なし」になります。

「マル障受給者証」は、年に1度、9月に更新されます。6月頃に書類が送られてきますから、忘れずに手続きをする必要があります。

西宮市の「マル障受給者証」交付申請担当窓口☞医療年金課:☎0798-35-3126

申請に必要な書類等】

①健康保険証

②印鑑

③課税(所得)証明書

④身体障害手帳【3】

⑤判定意見書または同意書

【5】障害年金の給付を受ける

「人工透析」を受けている場合、透析を始めた日から3カ月を経過していれば、障害年金の手続きができます。「障害年金」は手続きが複雑で必要な書類がたくさんあるので、専門知識を持ったスタッフがいる年金事務所や社会福祉労務士(社労士)に相談するのが得策です。人工透析の場合、障害年金の等級では「2級」に認定されますので、加入している年金が「国民年金」であれば、障害基礎年金 2級として、年に約78万円の年金が受け取れます。加入している年金が「厚生年金」であれば、障害厚生年金 2級として、勤務期間や収入に応じて、もう少し多い金額が受け取れます。また、子供がいれば、それなりに加算があります

なお、何度も年金事務所等に通って手続きを行なうこと自体が難しいという場合や、自分で書類を書くことが難しい場合は、最初から障害者年金に詳しい社労士に依頼するのが得策です。

年金事務所や社労士に相談に行く場合は、特定疾病療養受領証(マルチョウ)、難病医療費助成制度受給者証、障害者医療費受給者証(マル障受給者証)、身体障害者手帳などを持っていくと話が早くなります。

その他の書類として主治医による新たな「医師の診断書」や「就労状況等申立書」等が必要になります。障害年金の手続きにおいて「初診日」の確定は、とても重要な条件なので、これがあやふやだと手続きが進みません。したがって、初診時の病院の記憶がない場合や、病院を転々としていて記録が残っていない場合は、最初から社労士に相談するのが得策です。

おすすめ