【情報】高額医療・高額介護合算療養費制度をご存知ですか👆(指で押して下さい)

この制度は、1年間の公的医療保険と介護保険のサービス費の合計があまりに高額になってしまった場合、負担額を軽減するための制度です。
もともと公的医療保険には「高額療養費制度」、介護保険には「高額介護サービス費制度」という、1カ月単位で自己負担額が軽減される制度があります。しかし、この軽減制度を利用してもなお、世帯単位で1年間の医療費と介護費の合計が、この制度の定める「自己負担限度額」を超えた場合、超えた分の金額が還付される制度です。ただし、制度の対象とならない費用があるので、注意が必要です

【対象者】

・ 医療保険、介護保険サービスの両方を利用していること
・ 同じ公的医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険など)に加入している世帯であること

【対象となる可能性のある人】

複雑な要件があるこの制度の対象者ですが、次のようなケースでは利用できる可能性があります。
(例1)父親が要介護4で在宅介護生活をしており、同居の母親は持病があり定期的に医療費の支出がある場合
(例2)妻は認知症で特養に入所しており、夫は脳梗塞で病院に入院中の場合、など

(3)自己負担上限額

上限額は年齢と世帯の所得により70歳未満は5段階、70歳以上は6段階に分かれています。ここでは「一般」の所得額を中心に「低所得者」と「現役並み所得者」(現役並みの中で一番低い所得額)を表にして示しました。

【算定期間と計算方法】

期間は8月1日~翌年7月31日までの1年間。同じ公的医療保険に加入している世帯の医療費と介護保険費の負担額の合算が限度額を超えていることが条件です。ただし、高額療養費や高額介護サービス費の対象とならない費用はこの制度でも対象となりません。

【申請方法】

加入している公的医療保険の窓口が申請場所です。国保や後期高齢者医療制度は市区町村、協会けんぽや健康保険組合は原則勤務先を通じて申請します。自治体の中には3月末から4月に後期高齢者と国保の対象者に通知文を送っていて、対象者の9割が申請をしています。

自治体により対応が違っていますので、是非一度加入している公的医療保険がどこであるのかを確認し問い合わせをしてみてください。

(情報元:公益財団法人認知症の人と家族の会)

詳しくは、西宮市高齢者医療保険課:TEL0798-35-3154にお問い合わせ下さい。

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